TOP宿泊約款

宿泊約款 Clause

第1条 (適用範囲)
1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)
1 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立)
1 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に苦しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは醤良の風俗に反する行為をする おそれがあると求められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(7)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(8)宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるとき。
(9)宿泊しようとする者が、当館もしくは当館瞬員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
(10)天災、施殴の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)神奈川県旅行業法施行条例4条の規定する場合に該当するとき。

第6条 (宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (当館の契約解除権)
1 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある と認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊客が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(6)宿泊客が、法人でその役員のうちに暴力団員又は暴力団関係者に該当する者があるとき。
(7)宿泊客が、当館もしくは当館職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9)神奈川県旅行業法旅行条例4条の規定する場合に該当するとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用投備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の菜止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に墨づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 (宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)
1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間)
1 当館の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の渇示、客室内のサーピスディレクトリー等でご案内いたします。

第12条 (料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が詣求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室に提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当館の責任)
1 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に揖害を与えたときは、その揖害を賠償します。ただし、それが当館の責めに1需すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、消防椴関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その捕償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の揖害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに腹って責任をもって保菅し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。

第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 (宿泊客見舞金規程)
当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。

第20条 (暴力団及び暴力団員、並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について)
次に掲げる組織、個人においてはご利用をお断りいたします。 また、そのような事実が明らかになった組織、個人についても、その時点でご利用(予約を含む)をお断りさせていただきます。また、そういう事実が明らかになった組織、佃人についての今後の利用もお断りします。
(1)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員。
(2)反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団、過激行動団体、並びにその構成員)。
(3)暴力、脅迫、恐喝、成庄的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
(4)当施設を利用される方が心神粍弱、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがある人物。

第21条 (拾得物及びお忘れ物について)
1 拾得物及びお忘れ物について所有者が明確な場合、当施設よりお客様へご連絡いたします。
但し、プライパシーにかかわる恐れがあると当施設が判断したときは、この限りではありません。
2 施殺内に留置された物品が、お忘れ物か遺棄物(いわゆる廃棄物)かの判断は当施設にて行わせていただきます。
3 お忘れ物の所有者が判明しないときは、遺失物法に茎づいて処理させていただきます。但し、開封された飲食物、腐敗または変質の恐れがある物、使用済みの下着、タオル等の布類、汚染された物、または壊れた物等については当社規定に茎づいて警察署に届ける事なく処分させていただきます。
4 以上、前項までの取り扱いにつき、当旅設では一切の損害賠償に応じる事は出来ません。

宿泊客見舞金規程 condolence money rules

第1条 (目的)
本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです。

第2条 (死亡弔慰金等)
1 当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし、「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
(1)遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき、10万円を限度とします。
(2)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員または当館が指定する代表者が出席いたします。
(3)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当館より献花等を行います。

第3条 (給付の制限)
次のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
(1)宿泊客の麻凜、あへん、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用によって死亡した場合
(2)宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が廃因で死亡した場合
(3)宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質 によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
(5)前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
(6)細菌性食物中毒によって死亡した場合

第4条 (書類の提出)
1 死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いただくものとします。
(1)所定の死亡弔慰金請求書
(2)医師の死亡診断書または死体検案書
(3)死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類

第5条 (保険会社との契約)
第2条に定める死亡弔慰金の支払等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金等のすべてまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。

別表第1 
宿泊料金の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料金
②サービス料(①×10%)
追加料金 ③飲食及びその他の利用料金
④サービス料(③×10%)
税金 (イ) 消費税
(ロ) 宿泊税
別表第2 
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を
受けた日
契約申込み人数
不泊 当日 前日 3日前 4~7日前 8~14日前 15~30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 20%
15名~30名まで 100% 50% 50% 30% 20%
31名~100名まで 100% 70% 50% 30% 20% 10%
101名以上 100% 70% 50% 30% 25% 15% 10%
契約申込み人数 契約解除の
通知を受けた日
14名
まで
15名

30名まで
31名

100名まで
101名
以上
不泊 100% 100% 100% 100%
当日 100% 50% 70% 70%
前日 50% 50% 50% 50%
3日前 30% 30% 30% 30%
4~7日前 20% 20% 20% 25%
8~14日前 10% 15%
15~30日前 10%
(注)

1. %は、予約料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客 (15名以上)の一部について契約の解除があった場合、右泊の10日前(その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については遺約金はいただきません。

(附則)
2020年10月2日制定・施行

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